プリンターの処分は粗大ごみでOK【パソコンと違う理由・10kgで変わる料金】

パソコンを捨てようとして「区では収集できません」と言われた経験のある方は、プリンターも同じだろうと思うかもしれません。でも、プリンターは普通に粗大ごみとして出せます。同じパソコン周りの機器でも、根拠になる法律が違うからです。
この記事では、その違いと、見落としがちな「10kgで変わる手数料」、そしてインクが残っているときの選択肢まで、実際の取引データをもとに解説します。

※写真はイメージです
まず結論:プリンターは粗大ごみ、パソコンとモニターは違います
パソコン本体とパソコン用のモニター(ディスプレイ)は、資源有効利用促進法(いわゆるパソコンリサイクル法)の対象です。自治体の粗大ごみでは受け付けてもらえず、メーカーが回収するしくみになっています。杉並区も「パソコン」を「区では収集できません」としています。
一方で、プリンター・スキャナーなどの周辺機器はこの法律の対象外です(パソコン3R推進協会もプリンター・スキャナー・周辺機器を「対象とならないもの」としています)。だからプリンターは、お住まいの自治体に申し込めば粗大ごみとして回収してもらえます。
- プリンター・複合機:粗大ごみでOK
- スキャナー(単体):粗大ごみでOK
- パソコン本体・ノートパソコン:区では収集できません(メーカー回収)
- パソコン用モニター:同じくメーカー回収(詳しくは「モニターの処分方法」)
- キーボード:不燃ごみ(杉並区の例)
つまりパソコン一式をまとめて手放すときでも、プリンターだけは別ルートになるということです。まと めてメーカーに送れるわけではありません。
手数料は「10kg」で分かれます
ここが見落とされやすいところです。品目別の金額を公開している杉並区の場合、プリンターの手数料は重さで二つに分かれます。
- 10kg未満:400円
- 10kg以上:900円
- 業務用プリンター:家庭ごみの対象外。販売店や専門業者に相談してください
目安として、家庭用のインクジェットプリンターはおおむね5〜8kgで、400円の区分に収まることが多いです。一方で、コピー機能付きの大型複合機やレーザープリンターは10kgを超えることがあります。
重さは本体背面のラベルか、型番でメーカーの仕様を検索すれば分かります。金額は自治体ごとに違うので、申し込む前に品目一覧を確認してください。手順は「申し込み → 金額の確定 → 処理券を購入 → 指定日に出す」の順です。地域別の詳しい出し方は「世田谷区の不用品ガイド」「杉並区の不用品ガイド」をご覧ください。
なお、小型家電リサイクルの回収ボックスに入れられることもありますが、投入口のサイズ上、家庭用プリンターは入らないのが一般的です。拠点での持ち込み回収を受け付けている場合もあるので、自治体の案内を確認してみてください。