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世田谷区の保育園 入園指数ガイド

世田谷区公式サイトの情報まとめ

※世田谷区では、保育施設別指数は公表されておりません。

入園指数のデータについて

出典: 保育のごあんない(令和8年9月発行) P30〜32抜粋(最終確認日 2026-09-02

※保護者1・保護者2・調整指数の合計が、最終的な指数となります。

保育の利用基準

世田谷区在住・在勤以外の方(転入予定者は除く)、保育所等に入園できない場合に育児休業の延長も許容できる方は、以下利用基準指数は適用されません。

内容指数
N1就労利用期間: 最長就学前まで15〜50点
週5日以上、かつ、週40時間以上の就労を常態50
週5日以上、かつ、週37時間以上の就労を常態45
週4日以上、かつ、週35時間以上の就労を常態40
週4日以上、かつ、週30時間以上の就労を常態35
週3日以上、かつ、週25時間以上の就労を常態30
週3日以上、かつ、週20時間以上の就労を常態25
週3日以上、かつ、週16時間以上の就労を常態20
月48時間以上の就労を常態15
N2出産利用期間: 5か月以内(出産予定月をはさんで前後各2か月以内)15点
出産前後の休養のため保育にあたることができない場合15
N2疾病利用期間: 最長就学前まで20〜50点
入院1か月以上50
居宅内療養・常時病臥50
居宅内療養・精神性(精神障害者保健福祉手帳所持程度)50
居宅内療養・精神性(上記以外の程度)30
居宅内療養・一般療養(安静を要する状態・常時病臥に至らない程度)30
居宅内療養・一般療養(通院加療を要する状態)20
N2障害利用期間: 最長就学前まで20〜50点
身体障害者手帳1・2級、聴覚障害者2・3級以上、精神障害者保健福祉手帳所持、愛の手帳所持50
身体障害者手帳3級、聴覚障害者4・6級所持30
身体障害者手帳4級以下所持(聴覚障害を除く)20
N3介護利用期間: 最長就学前まで20〜50点
施設等付添: 週5日以上、かつ、週30時間以上50
施設等付添: 週5日以上、かつ、週20時間以上45
施設等付添: 週4日以上、かつ、週24時間以上40
施設等付添: 週4日以上、かつ、週16時間以上35
施設等付添: 週3日以上、かつ、週18時間以上30
施設等付添: 週3日以上、かつ、週12時間以上25
介護: 重度障害者等の全介護50
介護: 常時観察と介護(食事・排泄・入浴)を必要(全介護を除く)40
介護: 上記以外の場合20
N4災害利用期間: 最長就学前まで50点
災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育にあたることができない場合50
N5就労内定・開業予定利用期間: 1か月以内10〜30点
週5日以上、かつ、週37時間以上の就労を常態30
週4日以上、かつ、週35時間以上の就労を常態25
週4日以上、かつ、週30時間以上の就労を常態20
週3日以上、かつ、週25時間以上の就労を常態15
月48時間以上の就労を常態10
N5求職利用期間: 3か月以内10点
求職のため、外出を常態10
N6就学等従事時間に応じて、就労の点数表に準じます。利用期間: 最長就学前まで10〜50点
就学等
週5日以上、かつ、週40時間以上の就学等を常態とする場合50
週5日以上、かつ、週37時間以上の就学等を常態とする場合45
週4日以上、かつ、週35時間以上の就学等を常態とする場合40
週4日以上、かつ、週30時間以上の就学等を常態とする場合35
週3日以上、かつ、週25時間以上の就学等を常態とする場合30
週3日以上、かつ、週20時間以上の就学等を常態とする場合25
週3日以上、かつ、週16時間以上の就学等を常態とする場合20
月48時間以上の就学等を常態とする場合15
就学等の予定
週5日以上、かつ、週37時間以上の就学等を常態とする場合30
週4日以上、かつ、週35時間以上の就学等を常態とする場合25
週4日以上、かつ、週30時間以上の就学等を常態とする場合20
週3日以上、かつ、週25時間以上の就学等を常態とする場合15
月48時間以上の就学等を常態とする場合10
N6不存在等利用期間: 最長就学前まで50点
死亡、離婚、行方不明、拘禁、離婚を前提とした別居等50

調整指数

項番内容指数
N1生活保護世帯+10
N2ひとり親世帯または保護者不存在+20
N3入園希望月に保護者のどちらかが単身赴任である世帯+3
N4申込児の産休明け、または育休明け予定の場合+5
N5育休取得により一時退園し、育休明けに再入園の場合+20
N6保護者が身体障害者手帳3級(聴覚障害者4・6級)で保育に著しく負担がかかる場合備考(9)は「利用基準指数の類型・細目が『障害』で30を適用する場合」とのみ書かれ、どちらの保護者かを指定していません。どちらか一方が該当すれば適用と読んでいます。+5
N7保護者が身体障害者手帳1〜4級、精神障害者保健福祉手帳または愛の手帳を所持している場合+1
N8同一世帯内に全介護が必要な重度の障害を有する世帯員(申込児は除く)がいる場合+2
N9申込児が障害を有するため通所/通院し、保護者の就労が制限されている場合当サイトでは、就労が制限されている保護者の利用基準指数を指すと解釈しています。世帯合計と読むと、指数の高い世帯ほど総得点が下がる不合理が生じるためです。この解釈については、区への確認が必要です。非公表
N10入園希望月に申込児以外の子について産休中で、産休明けに続けて育児休業を取得する場合−5
N11兄弟姉妹が在園中/同時申込み中で、かつ申込児が多胎児の場合+6
N11兄弟姉妹が在園中/同時申込み中(上記以外の場合)+5
N12認可外保育施設・幼稚園預かり保育等に有償で預けている(月96時間以上)+6
N12認可外保育施設・幼稚園預かり保育等に有償で預けている(月48時間以上96時間未満)+5
N13別居親族(保護者の就労先以外)に有償で月48時間以上預けている場合+1
N14申込児が幼稚園に在園している場合+1
N15特別な事情による転園(兄妹別園・遠距離・転勤・転職・転居・転入・延長申込に伴うなど)+3
N16保護者に加え同一世帯の祖父母も看護等が必要となり、緊急保育を2か月を超えて利用している場合+2
N17認定こども園在園児で認定区分が1号から2号に切り替わり、引き続き同じ園のみの利用を希望する場合+20
N18年齢上限がある区内保育所等の最終年齢クラスを卒園し、引き続き区内保育所等を申込む場合+20
N19兄弟姉妹の保育料・延長保育料を正当な理由なく3か月以上滞納している場合−20
N20区外在住者(転入予定者を除く)で勤務地が区内の場合−10
N21区内保育施設等の保育従事者等が入園未定により復職できず、施設運営に深刻な影響がある場合非公表
  • 備考(14) 番号10は、番号18が適用される場合、適用しない
  • 備考(6) 番号4と5は重複適用しない
  • 備考(10) 番号6と7は重複適用しない
  • 備考(16) 番号12〜14と17は重複適用しない
  • 備考(16) 番号15と18は重複適用しない
  • 表内 番号11は多胎児/上記以外の二者択一
  • 備考(20) 番号4、12〜14に重複して該当する場合は高位の指数をその児童の調整基準指数とする。ただし育休対象児以外の申込児に限り適用

同一指数の場合の優先順位

  1. 調整基準番号18に該当する世帯
  2. 保育の利用基準指数の高い世帯
  3. 階層低位順(同一階層の場合は、所得割課税額低位順。必要な税資料の提出がない場合、最高階層として選考する。)
  4. 申込児を認可外保育施設に有償で預けている期間の長い者
  5. 世田谷区に住民登録し、引き続き居住している期間が長い世帯(保護者のどちらか長い期間を適用)
  6. 類型間の優先順位(①〜⑧の順) ①不存在等 ②疾病・障害 ③就労 ④介護 ⑤出産 ⑥就労内定・開業予定 ⑦求職 ⑧就学等

よくある質問

世田谷区の保育園の入園点数(利用調整指数)はどうやって決まりますか?

世田谷区の保育園入園点数(利用調整指数)は、保護者それぞれの就労状況などから算出した基準指数を合計し、家庭状況に応じた調整指数を加減して決まります。基準指数は保護者2人の合計で最大100点です。就労時間や病気・介護などの状況によって点数が変わります。

世田谷区で保育園に入るには点数(指数)が高い方が有利ですか?

認可保育園は原則として点数(利用調整指数)の高い世帯から入園が決まります。就労時間を増やす、求職中から就労中に変わるなどで基準指数が上がる場合があります。加点・減点の項目は自治体ごとに異なるため、世田谷区の基準表をご確認ください。

外勤を週3日、自営業を週2日の就労状況ですが、この場合は、週の日数、勤務時間数は合算してもらえますか?

保育の利用基準の細目が同じ(外勤・居宅外自営・居宅内自営・就学)場合は、日数及び勤務時間数を合算し利用基準指数を決めています。入園申込をされる際、必ずそれぞれの就労証明書と自営業の客観的資料をご提出ください。ご提出のない場合は合算することはできません。

保護者が入院することになったので保育園の申込みを行うのですが、提出する書類は、診断書でなければなりませんか?

疾病要件での入園申込には原則診断書の提出が必要となります。ただし、入院による申込みについて、申込締切日までに診断書が用意できない場合は、例外として入院期間等が詳細に記載されている入院計画書の提出をもって入園選考を行います。

ご注意

  • 本ページは世田谷区の公式サイトではなく、世田谷区が作成・監修したものではありません。
  • 計算結果はあくまで参考値です。最新の情報や詳細については、必ず世田谷区の公式ページをご確認ください。

出典: 保育のごあんない(令和8年9月発行) P30〜32抜粋(最終確認日 2026-09-02