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杉並区の保育園 入園指数ガイド

入園指数のデータについて

出典: 令和8年度 保育施設利用のご案内(正誤表反映版) P22〜26(最終確認日 2026-09-02)

※保護者1・保護者2・調整指数の合計が、最終的な指数となります。

基準指数

※保護者1人につき、保育を必要とする事由が複数ある場合は、より必要度の高い主たる事由の指数のみを適用します。

内容指数
項番1就労(内定を含む)8〜20点
通常勤務
月20日以上 かつ 週40時間以上又は月160時間以上20
月16日以上 かつ 週32時間以上又は月128時間以上18
月12日以上 かつ 週24時間以上又は月96時間以上16
月12日以上 かつ 週20時間以上又は月80時間以上14
月12日以上 かつ 週16時間以上又は月64時間以上12
月12日以上 かつ 週12時間以上又は月48時間以上10
週3日以上の交替制による勤務等
週40時間以上又は月160時間以上20
週32時間以上又は月128時間以上18
週24時間以上又は月96時間以上16
週20時間以上又は月80時間以上14
週16時間以上又は月64時間以上12
週12時間以上又は月48時間以上10
月48時間以上の就労を常態とする場合8
項番2就学・職業訓練(予定を含む)8〜20点
月20日以上 かつ 週40時間以上又は月160時間以上の就学20
月16日以上 かつ 週32時間以上又は月128時間以上の就学18
月12日以上 かつ 週24時間以上又は月96時間以上の就学16
月12日以上 かつ 週20時間以上又は月80時間以上の就学14
月12日以上 かつ 週16時間以上又は月64時間以上の就学12
月12日以上 かつ 週12時間以上又は月48時間以上の就学10
その他就学をしている場合8
項番3不存在20点
死亡・離婚・遺棄・拘禁等により保護者のいずれかが不存在20
項番4妊娠・出産8点
妊娠・出産のため保育が困難な状態8
項番5疾病12〜20点
長期入院(1か月以上)20
常時臥床・感染症疾患20
精神疾患(精神障害者保健福祉手帳1・2級程度)20
精神疾患(上記以外の程度)16
長期安静(1か月以上)/週3日以上通院加療/指定難病等で週1日以上通院16
上記以外の一般療養12
項番6心身障害12〜20点
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜4度、精神障害者保健福祉手帳1・2級20
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級16
身体障害者手帳4級12
項番7介護・看護対象となる方の条件は、公式案内23ページの「介護・看護」でご確認ください。12〜20点
重度の方を日中1人で在宅介護している(月20日以上)20
重度の方を日中1人で在宅介護している(月16〜19日)18
重度の方を日中1人で在宅介護している(月12〜15日)16
要介護3等の方を日中1人で在宅介護している(月20日以上)16
要介護3等の方を日中1人で在宅介護している(月16〜19日)14
要介護3等の方を日中1人で在宅介護している(月12〜15日)12
病院等付き添い(週4日以上)16
上記以外で在宅介護・看護が必要と認められる状態12
項番8災害復旧20点
火災等による家屋損傷、その他災害復旧のため保育が困難20
項番9求職活動(起業準備を含む)1〜7点
早急に就職しなければならない状況7
上記以外の状況1
項番10育児休業中の転園1点
下の子の育休中/取得予定で、在園児の転園後も育休継続を希望する転園申込み1
項番11その他1〜20点
特に区長が必要と認めた状態20
その他、保育が必要と認めた状態(区外在勤・在学の保護者に適用)1

調整指数

項番内容指数
項番1生活保護世帯原文は「認定事由が就労の場合のみ」とだけ書かれ、どちらの保護者の認定事由かを指定していません。どちらか一方が就労であれば適用と読んでいます。+2
項番218歳以上65歳未満の同居親族等がいないひとり親世帯+3
項番3ひとり親世帯に準ずる世帯(調停継続中・行方不明等)+2
項番4保護者が身体1〜4級/愛の手帳1〜4度/精神1〜3級原文はどちらの保護者の認定事由かを指定していません。どちらか一方が該当すれば適用と読んでいます。+1
項番5同一世帯の子を年齢の高い順に数えて3番目以降の児童の申込み+4
項番6生計を一にする子が3人以上いる世帯+1
項番7双子以上が同時に同じ認可保育所等を申し込む場合+1
項番8兄弟姉妹が同時に入所または同時に同じ認可保育所等を申込む場合+2
項番9兄弟姉妹が通っている園を第一希望とした入所申込み+3
項番10兄弟姉妹が通っている園を第一希望とした転園申込み+3
項番11年齢上限がある施設を卒園し引き続き区内認可を申込む場合+4
項番12育休取得を理由に退所した児童が育休明けに再申込み(または弟妹の申込み)+10
項番13保護者が育児休業中・1歳児クラスへの入所申込み+2
項番14保護者が育児休業中・2歳児クラスへの入所申込み+3
項番15保護者が育児休業中・3歳児クラスへの入所申込み+4
項番16育休制度がない自営業等で出産休暇後に復職・0歳児クラス+4
項番17育休制度がない自営業等で出産休暇後に復職・1〜2歳児クラス+2
項番18児童福祉の観点から特に調整が必要な場合非公表
項番19就労状況に対して就労実績に整合性がない場合非公表
項番20入所できない際に育児休業を取得(延長)する場合−20
項番21利用要件と実態が異なる/違反行為が判明した場合−5
項番22正当な理由なく納付期限経過分の保育料を滞納している場合−10
項番23保護者が区外在住かつ区内在勤・在学の場合−5
項番24申込み児童が医療的ケア児である場合+50
項番25申込み児童が里親から養育を受けている場合+2
  • ※9 項番1〜3はそれぞれ重複適用しない(重複該当時はより高い指数を適用)
  • ※8 項番11を適用する場合は項番15を重複適用しない
  • ※4 項番20を適用する場合は、項番1〜18・24・25は重複して適用しない

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同一指数の場合の優先順位

  1. 申込日現在、申込児童及び保護者のどちらかが杉並区に住民登録し、現に在住している児童
  2. 障害児認定を受けている児童(障害児指定園を除く)
  3. ・入所申込児童 ・調整指数項番8の適用を受ける転園申込児童 ・調整指数項番10の適用を受ける児童
  4. 申込児童の保護者が、杉並区内の認可保育所等及び認証保育所・幼稚園(長時間預かり保育実施園に限る)・グループ保育室・家庭福祉員・家庭福祉員グループ・認可外保育施設(都の指導監督基準を満たしたベビーホテル)に保育士・保育教諭として勤務し、申込日現在、育児休業中である世帯
  5. 経済的に困窮度が高い世帯(保育料の階層区分がA・B階層に相当する世帯)
  6. 杉並区に住民登録し、引き続き居住している期間(日数)が長い世帯(平成26年4月以降に転出入があった場合は平成26年4月以降の住民登録期間を合算した期間を対象とする。)
  7. 区民税所得割額が低位の世帯

よくある質問

復職後に時短勤務を利用したいです。その場合の指数はどうなりますか?

勤務先の短時間勤務制度(所定労働日数を短縮する場合を含む)を利用する予定または申込日現在利用中の方で、通常勤務時間(契約時間)を変えずに勤務時間・勤務日数を短縮する場合(短縮後の勤務について、月 80 時間以上勤務している場合または 1 月あたりの通常勤務時間の 2 分の 1 以上(月 48 時間以上である場合に限る)勤務していることが条件)には、通常勤務時間により、指数を付与します。なお、保育必要量は時間短縮後の勤務時間で認定します。

保護者 1 人につき、保育を必要とする事由が複数ある場合は、すべて足した指数がつきますか?

つきません。より必要度の高い主たる事由の指数のみを適用します。

申込み後に転職をすることになった場合、内定取り消しになりますか?

申込み時点と入所時点で指数を下げずに転職していただければ、内定取り消しにはなりません。なお、変更後の状況により指数が下がることとなった場合、その理由によっては、入所内定の取り消し、または入所月の末日で退所となる可能性があります。

現在の空き状況を確認したい。

ご注意

  • 本ページは杉並区の公式サイトではなく、杉並区が作成・監修したものではありません。
  • 計算結果はあくまで参考値です。最新の情報や詳細については、必ず杉並区の公式ページをご確認ください。

出典: 令和8年度 保育施設利用のご案内(正誤表反映版) P22〜26(最終確認日 2026-09-02)