藤沢市で認可外に預けると加点される|週3日と週1回で変わる点数と補助金
認可保育施設の申込みにあたって、認可外にも預けるかどうか迷っている方に向けて、藤沢市の選考でどう扱われるかを整理しました。
藤沢市では、認可外に有償で預けていると調整項目で加点されます。ただし預ける頻度によって点数が変わり、育児休業中は対象外という条件があります。
週3日以上か、週1回以上かで点数が変わります
藤沢市の選考基準にはC調整項目という区分があり、そのなかに次の2つがあります。
③ ── 内容 認可外保育施設(事業所内保育事業を除く)・企業主導型保育事業・ベビーシッターのいずれかに有償で週3日以上定期的に預けている / 点数 +3
④ ── 内容 認可保育施設以外に有償で週1回以上定期的に預けている(認可保育施設の一時預かりを含む) / 点数 +2
④は対象が広く、認可保育施設の一時預かりも含まれます。週1回でも定期的に利用していれば2点が付くため、週3日は難しいという場合でも検討の余地があります。ただし④については、親族に預けている場合は対象になりません。

共通する3つの条件
どちらの項目にも次の条件が付きます。
育児休業中は対象外
市内在住者に限る
保育証明書の提出が必要(現在その施設に在籍していることを預け先に証明してもらう書類)
保育証明書は、実際に通い始めたあとに発行してもらってください。「〇月から利用予定」の段階で発行された証明書は無効です。また、申込む児童本人について発行された証明書が必要で、提出がないと③④の加点は受けられません。きょうだいの分は保育料などの算定に使われます。発行には時間がかかることがあるため、申込みの締切に間に合うよう早めに施設へ依頼してください。
基礎点数と調整項目で、父母の見方が逆になります
藤沢市の選考は、東京の区部とは計算の組み立てが違います。ここを取り違えると見込みを誤ります。
A-1 基礎点数 ── 父母それぞれの点数のうち、低いほう
C 調整項目 ── 父母それぞれの点数のうち、高いほうに加減点
基礎点数は就労時間で決まります。
月140時間以上(例: 週5日以上かつ1日7時間以上) ── 10
月112時間以上(例: 週4日以上かつ1日7時間以上、または週5日以上かつ1日6時間以上) ── 9
月64時間以上(例: 週4日以上かつ1日4時間以上) ── 8
上記以外の状況で働いている ── 7
求職中 ── 3
たとえば父が月160時間、母が月120時間の就労なら、基礎点数は低いほうの母を採って9点。一方で調整項目は高いほうの父の10点を起点に、認可外の加点などを足していきます。
育児休業の扱いに注意してください
藤沢市には、育児休業に関する項目が2か所にあります。
A-2 加算・減算 ⑧: 育児休業を取得しており、育児休業の延長を許容できるため、利用調整での優先順位が下がってもよい場合 → −30
C 調整項目 ⑨: 入所に伴い、産前産後休暇または育児休業からの復職が見込める → +2
⑧は申込書の確認事項で選択する項目です。延長を希望する場合に大きく減点される仕組みで、意図せず選択すると結果が変わります。申込書を出す前に確認してください。
そして前述のとおり、育休中は認可外の加点(③④)を受けられません。育休中に認可外へ預けていても、そのこと自体では点数は増えないという整理になります。
申込書でAとBのどちらを選ぶかで、結果が大きく変わります
復職の予定について、申込書の「確認事項」でAかBを選ぶことになっています。
A(育休A申込み):入所後の翌月15日までに復職する
B:入所できない場合は育児休業の延長を許容する
Bを選ぶと、前述のA-2加算・減算の⑧にあたり、−30点という大きな減点になります。入りたいのにBを選んでしまうと結果が変わります。提出する前に必ず確認してください。

復職は、元の勤務先に戻ることだけを指すわけではありません
育休明けに働き方を変えたいと考えている方のために、市の案内を引用します。
保護者(父又は母)が育児休業中の場合は、入所後の翌月15日までに復職することが必要です。 なお入所決定後、復職せずに退職した場合であっても、入所後の翌月15日までに 退職前と同程度の就労時間を満たす就労を開始する必要があります
つまり藤沢市では、元の勤務先に戻らず別の仕事を始める場合でも、退職前と同じくらいの就労時間を確保できれば認められます。
ただし就労時間が下がると指数も下がるため、扱いが変わることがあります。自治体によっては元の勤務先に戻ることだけを「復職」とし、転職を認めていないところもあります。転職や独立を考えている場合は、申し込む前に保育課に相談してください。
なお、求職中・就労内定中・月64時間未満の就労で入所した場合は、入所から2か月以内に月64時間以上の就労を開始する必要があります。
同点になったときは、所得から順に比べられます
同じ保育園の同じクラスを希望する児童が複数いる場合、次の順に比較されます。
① ── 基礎点数(A-1とA-2の合計)が高い順
② ── B優先順位が高い順
③ ── C調整項目の点数が高い順
④ ── 父母の所得が低い順
⑤ ── 認可外保育施設等に預けている期間が長い順
⑥ ── 入所待機期間が長い世帯
④は課税証明書の住民税額、つまり金額そのもので比べます。
それでも並んだ場合は、⑤の認可外に預けている期間の長さ、続いて⑥の待機期間の長さへと進みます。認可外に早くから預けていることは、ここでもう一度効いてくる可能性があります。どの段階で決まるかは、その年にその園を希望した人の顔ぶれによって変わります。

なお、希望順位の高低や申込みをした順番の早さは、審査の順位に影響しません。希望する園の順番どおりに書いて問題ありません。
藤沢市の1歳児クラスは、令和8年4月の一次審査で84園中77園が満員でした(藤沢市の保育園はどのクラスが入りにくいのか)。枠が少ないクラスほど同点での比較に進みやすくなります。
補助金の対象は「藤沢型認定保育施設」に限られます
藤沢市には藤沢型認定保育施設保育料補助金という制度があります。ただし対象が限定されているため、預け先を選ぶ前に確認が必要です。
藤沢型認定保育施設とは、私設保育施設(認可外保育施設)のうち、保育料・保育環境・保育時間などについて市が独自に設けた基準を満たしていると認定された施設です。
対象になる施設(令和8年度)
A型 5施設
キッズサポーター・湘南ぴっころ
保育所きっずらんど辻堂北口園
ちびっこ保育園 湘南台駅前園
どれみチャイルドくらぶ
エンジェル保育園 藤沢駅北口園
C型 2施設
キッズ大陸しょうなん辻堂園
Mileon Global Kids
合わせて7施設です。 認可外保育施設であればどこでも対象になるわけではありません。対象施設は今後変更される場合があるため、預け先を決める前に市のページで最新の一覧を確認してください。
補助額(月額)
児童と同じ生計の保護者の市町村民税額の合計によって決まります。
所得割が非課税(均等割のみ課税)、または所得割額が1円以上60,700円未満 ── 15,000円
60,700円以上148,200円未満 ── 10,000円
148,200円以上196,000円未満 ── 5,000円
196,000円以上249,000円未満 ── 2,000円
249,000円以上 ── 0円
いちばん上の区分には、2つの場合が含まれます。所得割が非課税で均等割だけが課されている場合と、所得割額が1円以上60,700円未満の場合です。「非課税」とだけ書かれていると住民税がまったくかからない世帯に限られるように読めますが、そうではありません。
なお、世帯全体が住民税非課税の場合は、無償化制度の対象になることがあります。ご自身がどれに当たるかは、課税(非課税)証明書で確認するか、市に問い合わせてください。
補助額は市町村民税額で決まるため、税額が分かる状態になっている必要があります。市は「所得の有無にかかわらず、必ず市町村民税の申告をおこなってください」と案内しています。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、あらためて申告する必要はありません。
過去2年間の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告がされている
所得税の確定申告を期間内にした
過去2年間の所得が公的年金のみで、支払者から支払報告がされている
控除対象配偶者・扶養親族がいる方で、その配偶者・扶養親族が申告をおこなっている
未申告や必要書類の未提出で税額が分からない場合、補助金が交付されないことがあります。
満たすべき要件
藤沢市内に住所を有する(住民登録がある)こと
年度の初日(4月1日)時点で0〜2歳であること。3歳以上は対象外
「保育を必要とする事由」に該当し、対象施設を月極で継続的に月64時間以上利用していること
各月の初日に施設に在籍していること。 4月10日に入所した場合、4月分は対象外で5月分からになります
施設に支払う保育料の月額が、補助月額単価と同額以上であること
幼児教育・保育の無償化の対象児童でないこと
最後の条件は見落とされやすい部分です。無償化の対象になる方はそちらの手続きが必要で、この補助金とは併用しません。非課税世帯も無償化の対象になる場合があります。
「保育を必要とする事由」は、(1)就労 (2)妊娠・出産 (3)保護者の疾病または障がい(4)親族の介護・看護等 (5)災害復旧に従事 (6)求職活動 (7)就学(8)すでに施設に在籍していて就労要件に当てはまっている児童に弟妹が生まれ、育休中となったとき——の8つです。
ただし(8)について、在籍している児童に係る育休中は補助の対象になりません。
受け取り方
補助金は保護者が直接申請するのではなく、利用している施設を通して保育料の軽減という形で行われます。年2回、施設から保育料軽減額の通知が渡されます。「保育を必要とする事由」の証明書は、前期(4月〜9月)と後期(10月〜3月)の年2回提出が必要です。
まとめ
藤沢市では認可外に有償で預けていると加点される。週3日以上で+3、週1回以上で+2
④は認可保育施設の一時預かりも含むため対象が広い。ただし親族に預けている場合は対象外
③④とも育児休業中は対象外、市内在住者に限る、保育証明書が必要
基礎点数は父母の低いほう、調整項目は高いほうを採用する
同点時は④父母の所得から順に比べられる。所得まで並んだ場合は⑤認可外に預けている期間の長さが効く
補助金の対象は藤沢型認定保育施設のA型5・C型2=計7施設に限られ、月額上限は15,000円。市町村民税所得割額249,000円以上は0円
補助は0〜2歳のみ、月64時間以上の月極利用が要件で、無償化の対象児童は対象外
復職は元の勤務先に戻ることに限らず、退職前と同程度の就労時間を満たす就労を翌月15日までに開始すればよい。申込書のA/Bの選択は結果に直結する
認可外に預けること自体は加点につながりますが、金額の補助は対象施設と所得で大きく変わります。預け先を決める前に、その施設が補助の対象かどうかを必ず確認してください。
預け先が決まったら
入園が決まると、通園と生活の準備が一度に必要になります。ベビーカーやチャイルドシートのように使う期間が限られるものは、中古で揃えている家庭も多くあります。
出典
選考基準は藤沢市「令和8年度版 ふじさわ認可保育施設申込ナビ」P19〜20、復職に関する規定は同P17、補助金の内容は「藤沢型認定保育施設保育料補助金について」によります(2026年9月25日確認)。
制度は年度ごとに見直されます。最新の取り扱いは必ず藤沢市の公式ページでご確認ください。