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世田谷区で認可外に預けると認可の選考で有利になるのか|加点+6の条件

認可保育園の申込みを控えて、認可外にも申し込むかどうか迷っている方は多いと思います。「認可外に預けておくと加点される」という話を聞いたことがあるかもしれません。

世田谷区では、これは本当です。ただし条件があり、増える点数は状況によって変わります。区が公表している選考基準をもとに、どういう場合にいくら加算されるのかを整理しました。

結論:最大で6点加算される

世田谷区の調整基準には、次の項目があります(番号12)。

申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設、 幼稚園の預かり保育に有償で預けている場合

  • 月96時間以上 ── +6

  • 月48時間以上96時間未満 ── +5

月96時間は、週5日預けるなら1日あたり約4時間45分です。フルタイムで預けていれば通常は超えますが、週3日などの契約だと48〜96時間の枠に入ることがあります。

ただし、2つの条件があります

1. 申込締切日の時点で復職していること

加点の条件には「産休または育児休業から復職していること」が含まれます。つまり、育休中に認可外へ預けているだけでは加点されません。(きょうだいを同時に申し込む場合は、この条件が外れる定めがあります。ただし多胎児の同時申込みは、この例外から除かれます)

そして、ここでいう「復職」には決まった意味があります。

育児休業の承認を受けた勤務先に復職すること

育休を取ったその会社に戻ることを指します。区は次のように明記しています。

入園月前(入園月中も含む)に転職・退職をして、育児休業を取得した勤務先とは別の勤務先で就労開始することは「復職」に該当しません

別の会社で働き始めた場合は、正社員でもアルバイトでも「復職」になりません。育休明けに働き方を変えることを考えている方は、申し込む前に区に相談してください。

勤務時間を短くして戻る場合(育児短時間勤務)については、区の案内では短縮前の契約時間で選考するとされています。ただし週の勤務日数そのものが減る場合は、選考したときと状況が変わるため、入園が取り消されることがあると書かれています。どこまで短くできるかは事情によって変わるので、こちらも確認しておくと安心です。

2. 受託証明書の提出が必要

預け先の施設に書いてもらう受託証明書の提出が必要です。申込みの締切に間に合うよう、早めに依頼しておくのが確実です。

「6点増える」とは限りません

ここが見落とされやすい部分です。

世田谷区には、認可外の加点とは別に、産休明け・育休明けで申し込む方への加点があります。こちらは5点です。育休から復帰して4月入園を目指す方の多くが、この5点を持っています。

区の規定には、この2つに重複して当てはまる場合は高いほうだけを使うという定めがあります。ただしこの定めには、「育休対象児以外の申込児に限り適用する」という限定が付いています。

つまり、育休を取っている当のお子さんについて申し込む場合と、それ以外のお子さんについて申し込む場合とで、扱いが変わりうるということです。

「5点と6点だから差は1点」と単純に計算できるとは限りません。0点から6点が増えるつもりで預け先を探すのも、逆にどの家庭でも1点だと決めてしまうのも、どちらも実態とずれる可能性があります。

ご自身がどうなるかは、次の項目のとおり区に確認してください。

世田谷区の認可外利用の加点は利用時間により+5または+6。育休明けの加点との関係は、対象児や復職時点によって異なる

ご自身のケースは、区に確認してください

ここまでは一般的な整理です。実際には、次のような場合に扱いが変わります。

  • きょうだいを同時に申し込む場合

  • 育児休業をいつまで取るか、いつ復職するかによって

  • お子さんが何人いて、どの子について申し込むかによって

区の規定にはこうしたケースごとの但し書きがあり、「認可外に預けると自分は何点増えるのか」は、ご家庭の状況によって答えが変わります。

1点の差で結果が変わりうる部分です。自己判断せず、世田谷区の保育認定・調整課にご自身の状況を伝えて確認してください。区のページでも選考方法が公開されています。

同じ点数だったときに、もう一度効いてきます

世田谷区では、指数が同じ世帯が複数いた場合、6段階の優先順位で選考されます。

  • 第一段階 ── 調整基準番号18に該当する世帯

  • 第二段階 ── 保育の利用基準指数が高い世帯

  • 第三段階 ── 階層が低い順(同一階層なら所得割課税額が低い順)

  • 第四段階 ── 申込児を認可外保育施設に有償で預けている期間が長い者

  • 第五段階 ── 世田谷区に住民登録し、引き続き居住している期間が長い世帯

  • 第六段階 ── 類型間の優先順位

第四段階に「預けている期間が長い者」とあります。加点は月96時間以上で頭打ちになりますが、この段階ではどれだけ長く預けてきたかが問われます。

 世田谷区で指数が同じだったときの6段階の優先順位。第四段階で認可外に預けている期間の長さが比べられる

世田谷区の1歳児クラスは、入園した子の95%が105点以上という水準です(世田谷区の保育園は何点あれば入れるのか)。両親フルタイムの100点に育休明けの5点を足した105点に多くの世帯が並ぶため、同点での比較に進むケースは珍しくありません。早く預け始めることには、この段階で意味があります。

保育料はいくら戻るのか

世田谷区は認可外の利用者に保育料の補助を出しています。制度は施設の種別と年齢で分かれていますが、大きくは次の2つです。

  • 保育料負担軽減補助 ── 区が独自に行っているもの。給付認定がなくても対象になります

  • 幼児教育・保育の無償化 ── 国の制度で、給付認定を受けている方が対象です

どちらが適用されるかは、年齢・課税状況・給付認定の有無の組み合わせで決まります。認証保育所の場合はこうなっています。

  • 0〜2歳 ── 課税状況 課税世帯 / 給付認定 あり・なし / 制度 負担軽減補助

  • 0〜2歳 ── 課税状況 非課税世帯 / 給付認定 あり / 制度 無償化

  • 0〜2歳 ── 課税状況 非課税世帯 / 給付認定 なし / 制度 負担軽減補助

  • 3〜5歳 ── 課税状況 課税・非課税共通 / 給付認定 あり / 制度 無償化

  • 3〜5歳 ── 課税状況 課税・非課税共通 / 給付認定 なし / 制度 負担軽減補助

3〜5歳児クラスも、給付認定がなければ補助が受けられないわけではありません。認証保育所なら、認定がなくても区の負担軽減補助の対象になります(金額は下の表のとおりです)。

保育室と保育ママは0〜2歳児までの施設なので、3〜5歳の枠組みはそもそもありません。

このほか、保育料を滞納していないことも条件です。認可保育園や幼稚園などに在園している場合の扱いは、負担軽減補助と無償化で条件と参照先が分かれます。どちらに当たるかで変わるので、制度別に区の案内で確認してください。

認証保育所の補助額(令和8年度・月額上限)

  • 0〜2歳 ── 課税状況 課税世帯 / 給付認定 あり / 上限額 80,000円

  • 0〜2歳 ── 課税状況 課税世帯 / 給付認定 なし / 上限額 52,000円

  • 0〜2歳 ── 課税状況 非課税世帯 / 給付認定 あり / 上限額 80,000円

  • 0〜2歳 ── 課税状況 非課税世帯 / 給付認定 なし / 上限額 52,000円

  • 3〜5歳 ── 課税状況 課税・非課税共通 / 給付認定 あり / 上限額 77,000円

  • 3〜5歳 ── 課税状況 課税・非課税共通 / 給付認定 なし / 上限額 40,000円

3〜5歳クラスで給食費がかかる場合は、別途3,000円を上限に上乗せされます。

注目したいのは、給付認定がなくても補助が受けられる点です。給付認定(保育の必要性認定)は就労などの事由で保育が必要と認められる手続きですが、認証保育所と保育室については、認定を受けていない方にも負担軽減補助があります。

ただし表の金額は上限で、定額で支給されるわけではありません。実際に支払った保育料が上限を下回れば、その額までになります。月48時間以上の月極契約であること、その月の初日に区内に住んでいること、保育料を滞納していないことなども要件です。

無認可・ベビーホテル等の補助額

  • 0〜2歳(課税世帯・負担軽減補助) ── 80,000円

  • 0〜2歳(非課税世帯・無償化) ── 80,000円

  • 3〜5歳(無償化) ── 77,000円(給食提供園は80,000円)

こちらは給付認定を受けていることが要件です。認証保育所と違い、認定なしの受け皿がありません。また、国の指導監督基準を満たす証明書が発行されている施設に限られます。預け先を選ぶときは、証明書の有無を確認してください。

申請の締切

補助金は、施設に保育料を支払ったあとに区へ申請する方式です。3か月ごとに審査・支給されます。令和8年度(2026年4月〜2027年3月利用分)の最終申請締切は2027年4月12日です。

締切後に申請した場合、無償化に該当する方は上限額が減額され、負担軽減補助に該当する方は全額対象外になります。期限は守ってください。

まとめ

  • 世田谷区では、認可外に有償で預けていると調整指数が最大6点加算される

  • ただし申込締切日時点で復職していることと受託証明書の提出が条件

  • 産休明け・育休明けの加点(5点)と重複する場合は高いほうだけを使う定めがあるが、「育休対象児以外の申込児に限る」という限定が付いている。どの家庭でも差は1点、と単純に計算できるとは限らない。区に確認を

  • 同点になった場合、預けている期間の長さが第四段階で効く

  • 給付認定がなくても補助は受けられる。認証保育所なら0〜2歳で上限52,000円、3〜5歳でも区の負担軽減補助として上限40,000円が対象

加点だけを目的に認可外を選ぶと、費用と手間に見合わないこともあります。一方で、実際に預けて働く必要があるなら、補助を含めた負担は想像より軽くなる場合があります。ご自身の状況で計算してみてください。

預け先が決まったら

入園が決まると、通園と生活の準備が一度に必要になります。ベビーカーやチャイルドシートのように使う期間が限られるものは、中古で揃えている家庭も多くあります。

出典

指数と選考の規定は世田谷区「保育のごあんない(令和8年9月発行)」P30〜32、復職の定義は同区「育児休業中・育児短時間勤務等取得中(予定)の方へ」、保育料の補助額は「認可外保育施設利用者に対する保育料補助について」によります(2026年9月25日確認)。

制度は年度ごとに見直されます。最新の取り扱いは必ず世田谷区の公式ページでご確認ください。